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カスタマーハラスメントに対する行動指針

ヤマト住建株式会社
代表取締役社長 河本 佳樹

基本方針

会社の理念や方針を実現するためには、会社とお客様、そのご家族、関連事業所や取引業者(以下、「関係者の皆様」という)との信頼関係、協力関係が必須であります。
会社の社員が、関係者の皆様との信頼関係、協力関係の中で、日々気持ちよく働くことができれば、結果として、関係者の皆様の満足度向上につながり、もし、トラブルがあったとしても、円滑に課題解決に結びつきます。
一方で、関係者の皆様からの常識の範囲を超えた要求や言動で、それが社員の人格を否定する言動、暴力、セクシャルハラスメント等の社員の尊厳を傷つけるものであった場合、その行為は、職場環境の悪化を招くゆゆしき問題です。
会社は、社員の人権を尊重するため、これらの要求や言動に対しては、関係者の皆様に対し、誠意をもって対応しつつも、毅然とした態度で対応します。
社員が関係者の皆様からこれらの行為を受けた場合は、当該社員や当該行為を目撃した社員が上司等に報告、相談することとし、相談があった際には、組織的な対応を行います。

カスタマーハラスメントについて

関係者の皆様からの暴言や暴力・悪質なクレームなどの迷惑行為(以下、「カスタマーハラスメント」という)は、厚生労働省による「働き方改革実行計画」を踏まえ、実効性のある職場のパワーハラスメント防止対策について検討するため開催された「職場のパワーハラスメント 防止対策についての検討会」報告書において言及されているハラスメント行為となります。
労働契約法第5条における「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されているとおり、社員の心身の健康に配慮しなければならないという安全配慮義務があります。
以上のことから、カスタマーハラスメントから社員を守り、全ての社員が気持ちよく働ける環境を提供する義務が会社にはあります。

カスタマーハラスメントの対象となる行為

労働施策総合推進法(厚生労働省)が定義する6種のハラスメント「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」に則り、下記について想定しております。
なお、以下の記載は例示であり、これらに限られるという趣旨ではございません。

お客様やそのご家族等からの暴力・暴言、セクシャルハラスメント等

1.社員個人に対する暴力・暴言・セクシャルハラスメント等

具体的行為

  • (1) 身体的暴力(ものを投げる、叩く、蹴る、つねる、唾を吐く等身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
  • (2) 精神的暴力(大声で威圧する、怒鳴る、理不尽な要求、暴言等、個人の尊厳や人格を言葉や態度で傷つけたり、おとしめたりする行為)
  • (3) セクシャルハラスメント(必要もなく手や腕を触る、胸やお尻・陰部を触る、抱きしめる、性的・卑猥な言動をする、サービス提供に無関係に下半身を丸出しにして見せる、その他社員が嫌がる性的な行為をするなど)
  • (4) その他の行為・社員個人に対する誹謗中傷(インターネット、SNS上でのものを含む)・社員個人に対する威迫、脅迫・社員個人の人格を否定する発言・社員個人を侮辱する発言

お客様やそのご家族等からの過剰または不合理な要求

  • 1.合理的理由のない謝罪の要求
  • 2.社員に関する解雇等の会社内処罰の要求
  • 3.社会通念上相当程度を超えるサービス提供の要求

お客様やそのご家族等からの合理的範囲を超える時間的・場所的拘束

  • 1.合理的な理由のない長時間の拘束
  • 2.合理的理由のない事業所以外の場所への呼び出し

お客様やそのご家族等からのその他ハラスメント行為

  • 1.お客様やそのご家族等からのプライバシー侵害行為
  • 2.お客様やそのご家族等からのその他各種のハラスメント

【カスタマーハラスメントへの対応】

  • 1.カスタマーハラスメントの発生に備え、各社員がカスタマーハラスメントに関する知識及び対処法を習得するための研修等を実施します。
  • 2.カスタマーハラスメントに関する相談窓口を設置します。
  • 3.カスタマーハラスメントの被害にあった社員のケアを最優先に努めます。
  • 4.カスタマーハラスメントに屈することなく合理的及び理性的な話し合いを求めます。
  • 5.カスタマーハラスメントに関して、その内容を正確に把握するため、電話や会話の内容を録音させていただく場合があります。また、録音内容につきましては、当該カスタマーハラスメントの解決のために利用させていただきます。
  • 6.カスタマーハラスメントが行われた場合は、必要に応じて、弁護士等適切な外部専門家を交えながら解決を図ることがあります。
  • 7.カスタマーハラスメントが行われた場合は、利用をお断り、または中止させていただく場合があります。
  • 8.カスタマーハラスメントの性質が、反社会的勢力による不当または不法な圧力である場合は、断固たる対応を行うものとし、必要に応じて警察等関係機関との連携を図り対応します。