すまい給付金
すまい給付金制度は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度です。
住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
消費税率引上げに伴う住宅所得者の負担と増給付の関係イメージ
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が少なくなるほどその効果が小さくなります。




重要なお知らせ
すまい給付金制度の改正について閣議決定され、一定の期間内※に契約した方について、給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長及び床面積要件の緩和がなされます。
※注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅・既存住宅取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までなお、今回の措置は今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
変更後の要件を満たす申請の受付も、国会での関連税制法の成立後から行います。
(本ホームページ、給付申請書、申請の手引き等は、準備でき次第改定いたします)
給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡し・入居期限について、
令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長。給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる住宅の床面積要件について、
50㎡以上から40㎡以上に緩和。
新築住宅の給付要件
すまい給付金の交付には、要件を満たす必要があります。




給付額について
給付額は、住宅取得者の収入※及び不動産登記上の持分割合により決まります。
具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入※に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。
※収入については、いわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。
給付基礎額は、住宅取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。


※1 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において、住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
※2 神奈川県の場合は、政令指定都市とそれ以外の市町村の県民税の税率それぞれについて、0.025% 付加されますので、給付基礎額に対応する県民税の所得割額は、上記の表の( )内の額となります。